「イネイネ・日本」プロジェクトの目的

 名前がチャーミングな「イネイネ・日本」プロジェクトとは何だろうか。2007年10月3日の設立総会で承認された会則からその目的をみてみる。



 本会は、イネのバイオエタノール化を中心としたバイオマスの総合的利用を通して持続的な社会を構築することを目的とし、これを達成するために以下の事業を行う。

(1) 普及啓発・広報:国内コンソーシアムを形成し、イネのバイオエタノール化を中心としたバイオマス利用の日本型モデルを普及啓発する。


(2) 農業・農村振興:不耕作水田を利用したイネの栽培を促進することを通じて、耕地利用率を向上させ、農業・農村の振興を促進する。


(3) 研究・技術開発 バイオエタノール化を中心とした研究および技術開発を行い、産業化の基盤を確立する。


(4) システムの設計:イネの栽培・収集・保管から生産物の利用までの過程にある問題点を解決し、システム設計を行って産業化する。


(5) プラントの建設:バイオエタノール生産を中心とした産業化を進めるために、プラントを建設し、実証を行う。


(6) アジアへの展開:以上の活動を通じて、イネを中心としたバイオマス利用に関する日本型モデルを構築し、アジア地域に展開する。


(7) その他、本会の目的を達成するための活動を行う。


■まとめ


 「イネイネ・日本」プロジェクトの目的は、イネのバイオエタノール化を中心としたバイオマスの総合的利用を通して持続的な社会を構築することである。また、目的を達成するために研究・技術開発から普及啓発・広報までの全ての事業を行うとしている。


 その目的に共感する。「イネイネ・日本」プロジェクトの活発な活動に期待したい。





「イネイネ・日本」研究会会則

http://www.ineine-nippon.jp/kaisoku.htm


「イネイネ・日本」研究会会則

2007年10月3日に東京大学弥生講堂において開催された設立総会で,下記の会則が承認され,研究会が正式に発足しました.

「イネイネ・日本」研究会会則

第1章  総 則

(名 称)
第1条 本会は、「イネイネ・日本」研究会と称し、英語名は、Society for Project on Innovation in New Energy with INE in Nippon(略称 SPIN)とする。

(目 的)
第2条 本会は、イネのバイオエタノール化を中心としたバイオマスの総合的利用を通して持続的な社会を構築することを目的とし、これを達成するために以下の事業を行う。

(1) 普及啓発・広報:国内コンソーシアムを形成し、イネのバイオエタノール化を中心としたバイオマス利用の日本型モデルを普及啓発する。

(2) 農業・農村振興:不耕作水田を利用したイネの栽培を促進することを通じて、耕地利用率を向上させ、農業・農村の振興を促進する。

(3) 研究・技術開発 バイオエタノール化を中心とした研究および技術開発を行い、産業化の基盤を確立する。

(4) システムの設計:イネの栽培・収集・保管から生産物の利用までの過程にある問題点を解決し、システム設計を行って産業化する。

(5) プラントの建設:バイオエタノール生産を中心とした産業化を進めるために、プラントを建設し、実証を行う。

(6) アジアへの展開:以上の活動を通じて、イネを中心としたバイオマス利用に関する日本型モデルを構築し、アジア地域に展開する。

(7) その他、本会の目的を達成するための活動を行う。

第2章  会 員

(会員構成)
第3条 本会の会員は、本会の目的および事業内容に賛同し、所定の手続きを行った個人会員、団体会員、および賛助会員とする。会費などは別に定める。

第3章  役 員

(種別及び定数)
第4条 本会に、次の役員を置く。

(1)会 長   1名

(2)副会長   2名

(3)顧 問   3名以内

(4)評議員  20名以内

(5)監 事   1名

(選任等)
第5条 評議員は、総会において選任する。会長及び副会長は、評議員の互選とする。監事は、評議員の中から会長が委嘱する。顧問は、会長が委嘱する。


(職 務)
第6条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 評議員は、会則及び総会・評議会の議決に基づき、本会の業務を執行する。

4 監事は、本会の財務ならびに運営を監査し、会長に報告する。

5 顧問は、本会の基本的な運営方針に意見を述べ、もしくは助言を行う。


(任期等)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。


第4章  会 計


(事業年度)
第8条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第5章  会則の変更

(会則の変更)
第9条 本会の会則を変更するには、評議会の議決とその後に開催される総会の承認を必要とする。


第6章  事務局

(事務局の設置)
第10条 本会の事務を処理するため、事務局を東京大学農学部内(東京都文京区弥生1丁目1番1号)に設置する。事務局員の任免は会長が行う。


以上

                                                                                                                                                              • -

附則

1 本会則は、本会の成立の日から施行する。

2 本会の設立当初の役員は、次のとおりとする。

会 長 森 田 茂 紀
副会長 鮫 島 正 浩
副会長 生源寺 眞 一
評議員 五十嵐 泰 夫
佐 賀 溝 崇
迫 田 章 義
横 山 伸 也
米 山 正 勝
阿 部   淳
岩 淵   輝
監 事 岩 淵   輝
顧 問 武 内 和 彦
住   明 正


3 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによる。

4 本会の設立当初の役員の任期および、事業計画及び収支予算は、本会の成立の日から平成20年3月31日までとする。

5 本会の設立当初の年会費は、次に掲げる額とする。

  年会費

    個人会員    5,000円/年    


    団体会員      20,000円/年

    賛助会員  一口100,000円/年(一口以上)

以上
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